訪問看護(リハビリ)の内容

メディケアーズ訪問看護ステーション高井戸では、病状や療養生活を専門家であるスタッフの目で見守り、

適切なアセスメントに基づいたケアとアドバイスで、自立した生活が送れるよう支援致します。

病気による障がいにより、以下のようなサポートが必要な方々、まずは当ステーションへご相談ください。

生活 排泄のコントロール
身体の清拭・入浴介助
内服薬の管理
褥瘡(じょくそう)(床ずれ)の処置
注射・点滴の管理
カテーテル等の管理
リハビリ 日常生活動作の練習
転倒防止のための歩行練習
認知症・精神障がいのケア
その他 ご自宅での看取り
ご家族の自宅療養上ーのアドバイス・ご相談

 


 

特徴

◆緊急時の場合、24時間365日対応致します。

常に看護が必要な方に対して、24時間365日看護師が対応できる体制を整えております。
ご契約者様には、専用の24時間対応の電話番号をお伝えし、体調急変時にはかかりつけ医と連携し、症状の観察・緊急の処置などの対応を行います。

◆PT・OTによる充実したリハビリ

理学療法士(PT)・作業療法士(OT)といった専門スタッフがご自宅にお伺いし、その方に合わせたリハビリを行っています。
在宅生活の質を高め、住み慣れた地域で暮らし続けられるようにお手伝い致します。

◆医療処置が必要な方の療養生活を支えます。

経管栄養・在宅酸素療法・在宅点滴注射・インシュリン注射・吸引・人工呼吸器・尿カテーテル・パウチ交換等の医療処置が必要な方の在宅療養をサポート致します。

◆最期まで家族と家で過ごせるように支援致します。

ご本人やご家族が出来るだけ不安なく過ごせるよう医師と連絡を密に取り、疼痛管理や症状緩和など適切に対処し、心のケアも行います。ご家族と共に看取りを致します。

◆お子様からご高齢の方まで訪問看護を必要とする全ての方を支援致します。

◆介護予防や機能回復のお手伝いを致します。

◆医療保険・介護保険の双方に対応可能です。

医療保険・介護保険の両方のサービスが同じステーションで引き続き受けられます。必要な場合は、他のステーションや医療機関の訪問看護と併用することもできます。
※各保険には一定の利用規定がありますので、お問い合わせください。

 


 

ご利用ができる方

病気や怪我などにより、ご家庭内で寝たきりの状態にある方、またはそれに近い状態である方、主治医の指示やケアプランで訪問看護が必要とされた方がご利用いただけます。
「このような状態でも受けられるのかしら?」などの気になる点があれば、当ステーションまでお気軽にご相談ください。

 


 

対応エリア

サービスエリア

○杉並区:全域
○世田谷区:北烏山、南烏山、八幡山、上北沢、桜上水、粕谷、給田、船橋7丁目、千歳台4・6丁目、上祖師谷1・2丁目
○武蔵野市:吉祥寺東町、吉祥寺南町、吉祥寺本町
○三鷹市:井の頭、牟礼、北野
○調布市:緑が丘1丁目
※上記のエリア外でも、お気軽にご相談ください。

 


 

ご利用にあたり

当ステーションでは、介護保険・医療保険のどちらも受けることが可能です。
なお、訪問看護の開始には主治医の先生から交付される「訪問看護指示書」が必要となります。
医療保険と介護保険の併用ができません。

医療保険で訪問看護を利用される場合

子どもからお年寄りまで年齢に関わりなく、訪問看護をご利用いただけます。
当ステーションにご相談いただいた後、利用者様のかかりつけの医師に連絡を取り、指示を受け、訪問看護サービスを提供致します。
但し、下記の条件に当てはまる場合に限ります。

年齢 医療保険の訪問看護利用条件
65歳以上 医師が訪問看護の必要性を認めた方で、介護保険の要支援・要介護に該当しない方(介護保険を利用しない方も含む)
40歳以上65歳未満 医師が訪問看護の必要性を認めた方で①16特定疾患の対象ではない方、又は②16特定疾患の対象ではあっても、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
40歳未満 40歳未満でも医師が訪問看護の必要性を認めた方
その他 介護保険の要支援・要介護の認定を受けた方でも、次の条件に当てはまる方(特に重い病気の方)。
①介護保険における厚生労働大臣が定める疾病等の方②病状の悪化により医師の特別指示(特別訪問看護指示書)が出されている方

介護保険で訪問看護を利用される場合

介護保険の要支援・要介護認定が前提となります。

介護保険を使用する際は、介護保険の要支援・要介護認定が前提となります。
まずはケアマネジャーにご相談いただいた後、介護保険の「要介護認定」を受けます。
要支援・要介護に認定された場合は、ケアマネジャーがサービス計画を立て、様々なサービスをコーディネートします。
その時、ケアマネジャーに「週に○日、訪問看護をうけたい」「○○訪問看護ステーションから訪問看護をしてもらいたい」などの要望を伝えてください。

年齢 介護保険の訪問看護利用条件
65歳以上 要支援・要介護認定を受けた人(介護保険第一号被保険者)
40歳以上65歳未満 16特定疾患の対象者で、要支援・要介護と認定された方

自費で訪問看護を利用される場合

要介護度や症状の程度、病気の種類、年齢を問わず、全ての方が利用可能です。
自費の訪問看護は、介護保険もしくは医療保険の訪問看護と併用が可能です。

 


 

ご利用の流れ

フロー
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